新城市議会 2020-12-05 令和2年12月定例会(第5日) 本文
まず、この条例は平成30年9月に制定いたしました財政健全化プランの中で、今年度つまり令和2年度に制定すると明記し、債権管理室を設ける等着々と準備を進めてきたその延長上にあるものでございます。
まず、この条例は平成30年9月に制定いたしました財政健全化プランの中で、今年度つまり令和2年度に制定すると明記し、債権管理室を設ける等着々と準備を進めてきたその延長上にあるものでございます。
この4月の組織機構改革で、債権の徴収率を向上させる債権の総合調整を行う部署として税務課内に債権管理室が新設されたことを受けまして、債権管理室において債権管理条例の検討を進めてきたところでございます。 市の債権管理の統一した運用基準となる条例を債権管理条例の制定方針として進めてまいりました。
これは自主財源を失うことでありますけれども、債権管理室ができて2年近く経過いたしますので、成果と課題を伺っておきたいと思います。 そこで、以下、3点お伺いいたします。
1の学校給食費及び128ページ、3、市営住宅の家賃でございますが、債権管理室が債権の所管部局から受託した案件でございます。 初めに、1の学校給食費につきましては、滞納者2名に対する豊橋簡易裁判所に係属中の未払学校給食費請求事件につきまして、本市に対し、相手方が支払義務を認め、未払金を分割して支払うことで同裁判所において和解が成立したものでございます。 続きまして、128ページをお願いいたします。
今後につきましては、債権管理室と各部との連携を強化し、未接触者に対しての休日・夜間訪問の実施や、議員御指摘をいただきましたが、支払い督促、公正証書などによる債務名義の取得を拡大するなど債権確保に努めてまいりたいと考えております。 それから、2点目でございます。
今、担当各課がやっているわけですけれども、債権管理室の方で管理を一定程度はやるということですけれども、例えば半期に一度とか年に一度とか、一定期間で管理室に報告するチェック体制が必要ではないかと思いますが、この点はどのようになさるおつりもでしょうか。
また、住宅使用料や保育料など市税以外の公金債権につきましても、より適正な管理を行うため、今年度より専任部署として債権管理室を設置し、歳入確保に努めております。
債権管理室を設置し、債権管理のための指導調整及び徴収業務を行うことによる条例であり、滞納整理機構と一体のものであり、認めることはできません。 次に、議案第32号豊橋市視聴覚教育センター条例の一部を改正する条例についてと議案第33号豊橋市自然史博物館条例の一部を改正する条例についてであります。 教育施設は、低廉で、幅広く市民が利用しやすい施設であるべきです。
また、新年度に設置されます、東三河滞納整理機構や、債権管理室の成果にも、多いに期待をしているところでございます。 中・長期的ということになりますと、中小企業の振興、新規産業の創出、企業誘致の推進や雇用の創出などによる地域経済の活性化を図ることにより、安定的な税源の確保を図ることが重要であると考えております。
そこで、昨年6月議会でも質問いたしましたように、全庁的に債権を管理する債権管理室の設置の検討はどうなっているのか。いつ設置し、どのような体制で収納に当たっていくことにしているのか。
さらに、22年の税務事務所の開設にあわせて、市全体の債権管理組織として債権管理室を設置することを提案しておりますが、国保料の収納について、債権管理室ではどのように取り組みを実施することになっているのか。以上、健康福祉局長さんにお尋ねいたします。 次に、保育所入所待機児童の解消策についてお尋ねいたします。
次に、昨年、税務事務所の設置にあわせて、税務職員の専門的な知識、ノウハウを生かし、市全体の債権管理組織として債権管理室の提案をしたところですが、その検討が進められていると聞いております。いつ結論を出し、組織をいつ税務事務所に設置するおつもりか、以上、財政局長さんにお尋ねをいたします。 次に、農商工連携による地域産業の活性化の推進についてです。